著作権裁判 (8) まあちゃん 2006/09/28(Thu) 13:50 No:26424 ID:3V9csbCY
著作物の写真撮影に関する著作権裁判の判例を見つけたので・・話のネタとしてご参考まで。
(東京地裁平13年7月25日判決)

(事件の概要)
画家が路線バスの車体に絵を描いた。
出版社が、この路線バスの写真を『乗物絵本』に載せた。
絵本出版社は、車体絵の著作権侵害の責任を問われるか?

(裁判所の判断)
車体絵は、屋外に恒常的に設置されるもの。
この設置形態で、著作権者の権利主張を制限なく認めれば、一般人の自由を過度に制限する。
また、この場合の自由利用は、著作権者の意志にも沿っていると考えて差し支えない。
車体絵の複製販売が専ら目的ならだめだが、そういうわけでないから自由利用できる。

※屋外にあるものなら、普通に撮って公表する分には大丈夫みたいです。
報道の現場では かず君 2006/09/28(Thu) 14:26 No:26426 ID:HK5sCZ9o
過去にもこの手の話題で盛り上がった事が有りましたね。
私は以前、報道の現場で「記者カメ」やってましたが、事件、事故の取材で、やはり色々有って苦労しました。

原則は、公道からの撮影では何ら問題が無いと言うのが局の見解でしたが、
撮影対象物の有る敷地内とか中なら当然、所有者の了解が必要です。
又、電柱の番地表示、表札、自動車のナンバーなど個人を特定出来る物は避けました。

趣味としての撮影では見解も違うかと思いますが、
先日、秋葉原の路上でメイドカフェのメイドさんにカメラを向けたら「ポーズ」をとってくれました。
これって、撮影を了解したことになるのでしょうか?
BBSに貼るのもミーハーなので自粛しますが、肖像権云々になったら嫌ですね。
本当ですか? 2ch常駐者 2006/09/29(Fri) 08:36 No:26427 ID:UCGGyX7Y
》 まあちゃん さん

> ※屋外にあるものなら、普通に撮って公表する分には大丈夫みたいです。

本当ですか?もしそうだとすると、撮る側にとってもずいぶんと楽になりそうですね、
でも「普通に撮って」という部分がいろいろと拡大解釈出来そうです。
これってやはり判例の一部に定義付けみたいなものがあるんでしょうか?
Re: 本当ですか? まあちゃん 2006/09/29(Fri) 08:59 No:26430 ID:k9.yu4bI
 >>26427
> 》 まあちゃん さん
>
> > ※屋外にあるものなら、普通に撮って公表する分には大丈夫みたいです。
>
> 本当ですか?もしそうだとすると、撮る側にとってもずいぶんと楽になりそうですね、
> でも「普通に撮って」という部分がいろいろと拡大解釈出来そうです。
> これってやはり判例の一部に定義付けみたいなものがあるんでしょうか?

これは著作権の範囲での話ですから・・
プライバシーとか別の問題も考えるんでしょうね。
ただ、公共の場での、写真撮影における一つの考え方にはなると思います。

ちなみに、この裁判所の判断の根拠は、下記の条文のようです。

著作権法(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
ダウンロード販売 DCS 2006/09/29(Fri) 09:49 No:26434 ID:L4wcKjb.
 >>26430
気になったのだが・・・

> 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

有名建築物1棟だけが写っている写真の画像データを、ダウンロード形態で販売する、などという例を知っているが、違法か?
それとも多くの選択肢中の一部であれば、許容されるのか?

心配なら法務担当者か弁護士に相談しろよ>俺
Re: ダウンロード販売 まあちゃん 2006/09/29(Fri) 10:16 No:26435 ID:1UrnkWPI
 >>26434
> 気になったのだが・・・
>
> > 四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
>
> 有名建築物1棟だけが写っている写真の画像データを、ダウンロード形態で販売する、などという例を知っているが、違法か?
> それとも多くの選択肢中の一部であれば、許容されるのか?
>
> 心配なら法務担当者か弁護士に相談しろよ>俺

ここは、美術の著作物の複製販売を専ら目的とする場合ですね。
建築(美術とは法律上はわざわざ別の区分にしてます)の著作物の場合は、四ではなく二のほうです。

>二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合

つまり同じものを建てない限りは、大丈夫だと思います。
公共の場の著名建物(個人宅は分からないけど)を写真撮影して公表することは、
建物の著作権者に一切断る必要はないということです。
Re: ダウンロード販売 DCS 2006/09/29(Fri) 10:57 No:26436 ID:L4wcKjb.
 >>26435
> 公共の場の著名建物(個人宅は分からないけど)を写真撮影して公表することは、
> 建物の著作権者に一切断る必要はないということです。

よく分かった。ありがと。
Re: 著作権裁判 岡何 2006/09/29(Fri) 08:42 No:26428 ID:zHSf3vTU
> ※屋外にあるものなら、普通に撮って公表する分には大丈夫みたいです。

「もの」ですね。
Re: 著作権裁判 まあちゃん 2006/09/29(Fri) 09:03 No:26431 ID:k9.yu4bI
 >>26428
> 「もの」ですね。

鋭いです。
 
(^o^)